令和元年11月28日に無罪判決を頂きました。
前回の無罪判決が平成28年9月20日ですから3年ぶりですね。
前回、前々回の無罪判決は、高裁での逆転無罪だったのですが、
今回は地方裁判所での第一審の無罪判決なので本人さんの負担もいくらかでも少なかったのではないかと思います。
事案は、電車内での迷惑防止条例違反(痴漢)の事案です。
以前は、マスコミなどで同様事案を見かけたこともありましたが、最近ではあまりありません。
被害者の言い分ばかりまかり通って、被疑者・被告人の話は全く聞いて貰えないといった話しが報じられていました。
最近は立件されることがないのかと思っていたところありました。ただ、本件は無罪判決が出ても新聞には載りませんでした。
検察官の主張では、手の甲で1~2秒触ったというものですが、手の甲があたっただけで触ったといえるのかということは問題です。
触っていませんし、触れたかどうかも定かではありません。そもそも、検察官の主張する客観的事実が、仮にそのとおりであったとしてもこれで起訴するか(できるのか)という疑問もあります。
とりあえず速報ということで、詳細は後日報告したいと思います。