2019年03月

 平成31年3月28日のカンテレの「砂の器」は極めて残念な作品だ。松本清張は草葉の陰で泣いているに違いない。


 天才音楽家が恩人への殺人を断行せざるを得なかった理由が、今回のカンテレの

 ①兄の連続幼女殺人と②心労による母親の死亡と③父親の防衛の動機による傷害致死事件

 では、視聴者は納得できない。

 確かに気の毒ではあるが、天才音楽家であれば戸籍を偽らなくても音楽的成功を収めることはさほど困難とは思えない。殺人は、和賀英良こと本浦秀夫の単なる身勝手だということになってしまうのだ。

  かつて、らい病患者(ハンセン病感染者)に対する仕打ちは想像を絶するものがあった。

 法律による社会からの完全隔離、国家権力による強制不妊手術などの人間性の否定。

 その家族にまでも、人としての生き様を容易に認めない状況だったのだ。

 たとえ、音楽の天才であっても、社会へのスタートラインに立つことさえが容易ではなかったのである。

 そういう前提があって初めて、和賀英良こと本浦秀夫が恩人である三木謙一に対して行った不条理な殺害が簡単には非難できないものとなるのである。

 1974年、松竹株式会社製作の丹波哲郎主演の 「砂の器」はそのあたりを本当によく描けている。

 最後に、和賀英良こと本浦秀夫の逮捕に臨む際の、今西警部補の表情を見ると明らかに分かる。

 カンテレの「砂の器」の東山紀之扮する今西警部補は単なる身勝手な犯罪者を逮捕するという正義感にあふれているが、

 1974年、松竹株式会社製作「砂の器」の丹波哲郎の今西警部補は和賀英良こと本浦秀夫の過酷な運命を思いやって苦渋の表情をしている。いずれが松本清張の真意を表しているかは明瞭だ。

 また、ミステリーとしても今回の作品は残念なものである。最初から犯人を明らかにしているのではミステリーではない。視聴者がすでに犯人を知っているという前提であろうが、これでは、犯人と愛人との恋愛劇にしか過ぎない。ただ、恋愛劇としては、それなりに良かったと思うが、原作とは別物である。

  今回の脚本は、そうしなければハンセン病患者の関係団体からの、「差別を助長する」とのクレームを避けられないと考えたからだと思う。

 確かに、劇場映画と違って茶の間に映像を提供するTVでは、限界があるかも知れないが、1974年、松竹株式会社製作の丹波哲郎主演の 「砂の器」は決して差別助長でないことは明らかに見て取れるものだ。

  それでは、今回どうすればよかったかであるが、天才音楽家であれば戸籍を偽らなくても音楽的成功を収めることはさほど困難とは思えない。

 そうである以上、犯人和賀英良こと本浦秀夫を天才とするのではなく、努力して努力してやっとここまで来たということにして、

 楽譜を山のように書き直したり、他のライバルに対してやっとやっとで勝ち抜いたということにすれば、恩人である三木謙一に対して行った不条理な殺害が納得できたのではないかと思う。

  今回のドラマのままでは、「砂の器」がただの凡作になってしまうと危惧するばかりである。

 「砂の器」がただの凡作ではないことを証明するために、カンテレは、1974年、松竹株式会社製作の丹波哲郎主演の 「砂の器」を放送するべきだと強く思う。

 被疑者が勾留されて5日目で釈放されました!!!

 これは、最近までの常識では考えられない大変なことなのです。

 人質司法というのは、カルロス・ゴーンさんの事件で、マスコミにも何度も報道されたとおりです。

  日本の司法では、伝統的に、被疑者の身柄を拘束して世間から隔離した状態で取調べをして、警察・検察に有利な供述を引き出すと言った手法が取られてきました。

 否認していれば、何ヶ月も釈放されないのは当たり前、その間家族との面会も認めません。

 自白事件であっても、検察官が勾留請求すれば、裁判所はほぼ無条件で認めました。

 そして、一旦勾留してしまえば10日間は釈放することはあり得ません。勾留延長で20日間も、あたかも検察の権利であるかのような運用でした。

 ところが、ここ1,2年でしょうか。私のブログでも書いてきましたが、検察官の勾留請求が却下されることが多くなり、逮捕されて直後であれば、勾留却下は求めて取ることが出来るようになりました(勿論事案にもよりますが)。

 しかし、被疑者の勾留期間は最初に10日間が不変であって 多くは、更に10日間延長されて20日間の勾留は当たり前でした。

 当たり前だというのは、いくら、弁護人が、勾留延長を却下するよう裁判所に求めても認めるのが、お約束でした。

 そして、更なる、今回の「びっくり仰天」は、5日めでの釈放です。

 今回、極めて軽微な事案に対して、逮捕勾留がされてしまいました。

 そこで、被疑者が何とか出して欲しいと言うことで、勾留取消の申立をしたところ、勾留5日目で検察官が被疑者を釈放してくれました。裁判所からの何らかの意見があったのかもしれません。

 今まででは全く考えられません。

 ちなみに、今回は起訴前なので、保釈請求は出来ません。
 

 逮捕直後であれば、勾留請求の却下を求める。起訴されれば保釈を求める。その間に、勾留となってしまった被疑者について、勾留取消をもとめるという方法も現実的になったと言っていいでしょう。

 裁判所をは、本当に、人質司法から脱却しようとしているのかも知れませんね。

 





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