2017年07月

   内閣改造の直前にもかかわらず、稲田防衛大臣が辞任しました。

  遅きに失したと言われておりますが、であるなら、あと5日くらい更に遅くなっても良いじゃないかと思うのですが、周りの圧力は大変なものだったのでしょう。

 稲田大臣が日報の存在を知らされたときに、その場にいた面々の反対を押し切って公表すべきだという力は、稲田大臣にあったのでしょうか。

  防衛大臣という立場はあっても、実際の決定権はなかったのではないでしょうか。

  そうであれば、出来なかったにもかかわらず、しなかったことの責任を負わされるという極めて気の毒な状況です。

  肩書きをつけただけで政治が出来るわけではないということです。

  森友学園の問題の際にも、同学園と弁護士としての自らとの関わりについて、客観的事実と異なる発言をして、何度も訂正をしていました。

  裁判の場では証人は記憶のとおりに証言すれば、その内容が客観的事実と違っていてもそれで良く、偽証罪にはなりません。

  国会という場で、大臣が発言をするのに「記憶のとおりに供述したのだ」と言って、間違いが済むはずはありません。

  調査の上で、客観的に真実に合致した発言をしなければならなかったはずです。

  結局は、力不足だったということになるのでしょう。

  しばらくぶりのブログアップです。また、ちょくちょくアップしますので、閲覧宜しくお願いします。

 連合は、高度プロフェショナルについて、残業代は支払わずに、成果に応じて賃金を決めるという「成果型賃金」について、最終的に、これを容認することを見送るとしました。

 私としては、感覚的にも「成果型」と「賃金」とは違和感が否定できません。成果に応じるというと、雇用関係と言うより請負関係とか委任関係になじむのではないでしょうか。

  私は若い頃、サラリーマンをしていたときには、1ヶ月に270時間残業をしたことがあります。

 当時、会社からは100時間の残業を前提としてスケジュールを立てるように言われましたが、その頃の私のやっていた仕事は予定どおりには、はかどらないのが常でしたので、最大270時間というとんでもない残業時間になってしまったわけです。

 しかし、私には何ら不満はありませんでした。会社は、残業時間がいくら長くなっても、そのことに文句は、一切、言いませんでしたし、残業時間分を僅かも削ることなく残業代を支払ってくれたからです。

 残業時間規制が問題になって大分経ちますが、そもそもは、従業員が残業をさせられ会社からは仕打ちを受け、残業代を削られということだったからではなかったでしょうか。 

 高度プロフェショナルについて「成果型賃金」とするより、端的に、やった残業については気持ちよく残業代を支払うということのほうが、良いのではないでしょうか。

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