2016年06月

 本日、近畿、中国、四国で、大気1立方メートル中の、pm2.5の濃度が70マイクログラムを、超えたようです。

 1立方メートル中に35マイクログラムという環境省の基準、の倍を超えた場合には、不要・不急な外出を控えるようにという暫定指針が平成25年2月27日に出されています。

 このところ、ずいぶんpm2.5の濃度は上がっていましたが、今日はついに超えてしまいました。


イメージ 1 天気は晴れですが、青空はありません。肉眼では、白空です(写真にすると、うすら青くなるんですね)。

遠景はぼやけて見えません。

空気が臭い。


 このような状況で、赤ちゃんを乳母車に乗せ、また、抱っこひもに乗せて、悠然と、往来を行き来するお母さんには、もっと関心を持ってほしいし、公的機関は注意を喚起してほしいものです。

 acは何をやっているのでしょうか?

事務局です。

昨日(6月10日金曜日)は、真夏のような暑さでした。
あまりの暑さに耐えきれず、今年初のエアコン(冷房)を入れてしまいました。
あ~涼しい。
クーラーはとても快適。

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4月1日(金)
姫路城西の丸庭園での
「姫路城 夜桜会 花あかりコンサート」
この日はjazzを聴きながら、夜桜を愛でてきました。

先週末に梅雨入りした途端、雨は殆ど降らず、もうすっかり夏。
少し前まで、朝晩は肌寒く、日中も長袖を着て過ごしていました。
日本には四季があるはずなのに、今では、夏の次は冬が来るという二つの季節になってしまっています。


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姫路城をバックに桜
見事です


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桜の花びら
可愛いです


例年、春がどんどん短くなってきているような気がします。
桜の写真を見て、気分だけでも、春を味わいましょう。
春は何処に・・・。

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通勤途中
八重桜を見ながら
毎年春を感じます

  半年ほど前に、知り合いの女性から「大阪マラソンに出る」と聞いて、私「ふーん」。てっきり、市民マラソンだと思ったのですが、よく聞くと、大阪国際女子マラソンでした。


 福士加代子さんがリオ5輪を決めたレースです。公式タイムを持っていないと出れないのですが、知人女性は3時間5分の記録を持っていて、100番台のナンバーをもらったと言うことでした。


 メガホンなど応援グッズを抱えて、TVにつきっきりで見ていましたが、さすがに知人女性は映りませんでした。


 実は、私も去年からランニングを始めました。なぜかと言いますかと、階段の上り下りに膝が痛くなってきたからです。最初は、今日は体調が悪いのかと思ったりしていましたが、そんな日が続くようになりました。コンドロイチンやグルコサミンなど当てになりません。


 そこで、膝の筋肉をつけようと、ルームランナーを買って雨の日も風の日も走りました。走るようになるとレースに出たくなってくるのですよ。

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  久米島マラソンの10kmに出ました。







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もっと近いところで出たかったですが、フルやハーフばかりで10kmは、あんまりありませんでした。1200kmも離れた土地で、マラソンに出るのも大変でしたが沖縄まで行ってきました。今年はハーフに出る予定です。


  知人女性は赤穂シティーマラソンを一緒に走ろうと言ってくれるのですが、「一緒に走れるわけないやろ」。

 知人女性は優勝候補、私のタイムでは、赤穂シティーマラソンの足きりにかかる可能性大です。

 最近は、とんと、過払い金の事件依頼はありません。テレビ・ラジオやチラシなどでは広告を見聞きしますが、今でも本当にあるのかなと思っていたところ、依頼が来ました。

 過払い金は久々なので、訴えを起こして、腕によりをかけて、念入りにやり、過払い金の、元金と利息、を全額回収しました。

 smbcコンシューマ(プロミス)は判決前に折れてきたので1万円未満はまけてあげました。うちが、以前に2回ほど、ごりごりやって満額回収した記録が先方さんに記録として残っているそうで、話がスムーズに進みました。

 アコムは判決まで行きましたので、過払い金元金61万2061円、遅延損害金32万7185円の合計93万9246円、1円の単位まで回収です。

 アコムの言い分は、①途中で一旦完済しており、その前後で貸付は2つに分断される。先の貸付についての過払い金は時効だ。

 ②平成18年までは借主が任意に弁済した利息は、法律上、有効である、または有効だと信じたことに特段の事情があるので、悪意の受益者ではない。だから(過払い金に対する)損害金は発生しない。

 ③借主には途中返済が遅れた事情があるため利率が高くなっている。

 ④最後の取引から10年が経過しており時効だ。などと主張して、

 訴え提起直後に、アコムの担当者から30万円の提案がありましたがお断りすると、弁護士がついて、裁判所で期日を2回重ねました。

 アコムからは膨大な裁判例を証拠として出してきた上で、和解金61万2061円(過払い金元金額)の提案がありましたが、和解する意思はありませんとお断りしました。

 判決は当方の完勝となり、満額を任意に振り込むとの連絡がありました。

 どしどし、過払い金の依頼が来てほしいものです。

 今回の、舛添要一都知事の答弁はトリッキーなもので極めてアンフェアなものだと言わざるを得ません。


 まず、①政治資金規正法は、基本、収支を明らかにしていれば良いのであって、公私混同しても違法とはならないのです。

  次に、②第三者委員会と言っていますが、今回の弁護士は舛添さんの代理人であって、これも広い意味では第三者(組織外という意味で)かもしれませんが、客観性を求めるなら利害関係のない人でなければ意味がありません。


 今回の問題のうちで、「家族の飲食費について支出したのを既に補填したからといって、一旦成立した詐欺又は横領の犯罪はなかったことにならないという点では元兵庫県議会議員の野々村竜太郎議員の場合と代わりない。」という、詐欺・横領の点を除けば最初から違法はないのです。


 元々、政治資金規正法違反があるかどうかは誰も問題にしていないのです。

  今回の、舛添さんの代理人による「第三者委員会」の結論は、何ら舛添さんを正当化するものではありません。さっさと都知事を辞職してほしいものです。

  そうでなければ、家族の飲食費について支出した点をとらえて、刑事告訴すると言うこともありかと思います。誰かやりませんか。

 今更ながら、都議会の自民党・公明党の議員さんが追及していますが、遅いのです。都知事選挙前に、舛添さんに対して批判的であった小泉進次郎さんの先見の明は敬服します。政治家の価値は先見の明なのですから。

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