2013年07月

  この1週間の大気汚染がものすごい量です。
 
  とくに、ここ3日間は、中国・四国地方でPM2.5の数値が、国の環境基準値である「35マイクログラム」の倍の「70マイクログラム」を超えており、本来であれば、外出を控えるよう呼びかけるレベルに達しているのですが、どこからも呼びかけは聞こえてきません。
 
 
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  私の住んでいるのは近畿地方とはいえ、岡山県との境なので西の空は真っ白です。以前なら、山々が、遠くに連なっているのがら見えたのですが、今は全然見えません。山々が連なって遠景が見えることで、立体的じられるのですが、直近の山だけしか見えないため、立体感がありません。                                                     
 
 
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  離れた日本に、これほどまでの影響を与える中国の大気汚染の量は驚愕的ですが、中国との関係悪化をおそれてか、大気汚染について全く一言も報道しない、国にもマスコミにも非常に不安を感じてしまいます。今のところ自主的に外出を自粛するしかありません。
 
  「ガラスの地球を救え」と中国に言ってください。ACさん。

  刑務所から出所して(正確に言うと仮釈放の場合には、残刑期間が満了してから)5年過ぎてないと執行猶予の判決はできません。だから、通常は、無罪を主張するのでなければ、あきらめて刑務所に行ってらっしゃいです。
 
 僕の依頼者は出所して4年ちょいで万引きをしてしまいました。実は1年前にも万引きをしました。そのときは、罰金で済ませてほしいと検事さんにお願いしたら、起訴猶予になりました。起訴猶予というのは、起訴したら有罪になる事案でも、検事さんが、諸般の事情を考慮して勘弁してくれるという制度です。今回もお願いしたのですが、起訴されてしまいました。
 
  僕は、あきらめて刑務所に行ってらっしゃいと言ったのですが(起訴された場合に罰金の判決が出ることは殆どありません)、本人は刑務所はどうしてもいやだと言っていうことを聞きません。仕方が無いので争うことにしました。僕の依頼者は、精神的に病んでいたため、今回の万引きしたときには正常な判断ができない状態だったと、しつこく裁判で争ったところ、争っている内に、出所してから5年が経過してしまいました。
 
 正常な判断ができない状態だったという主張は認められませんでしたが、執行猶予の判決が得られました。付言しますが、最初からそんな狙いがあったわけではありません。
 

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