弁護士会の研修で13年前に私が担当した最高裁判決が引用されました。死亡事故で賠償金が高くなる事案だったので、先ず自賠責保険の被害者請求をして、不足分を裁判で請求しました。安価で示談しようという保険会社の思惑からか自賠責保険の支払が非常に遅くなったので、通常はそこまでしなかったのですが、自賠責保険で支払われた保険金について、事故日から支払日までの遅延損害金を請求しました。1審判決では全く無視されました。高裁では審理判断されましたが認められませんでしたので最高裁に上告しました。最高裁では大阪高裁の判決を破棄してくれました。その後「確定遅延損害金」という名称がついて請求するのが当たり前になっているようです。知りませんでした。
久しぶりに自分の担当した事件を思い出して懐かしかったのと、研修会で事例として引用されたので晴れがましい思いでした。また、がんがん上告しようかなという元気がわいてきました!!