2012年08月28日 東京観光 事務局です。 夏休みに東京へ遊びに行って来ました。 観光の内の一つ、お台場のダイバーシティに 飾ってある『ガンダム』を観てきました。 夜にも拘わらず、結構、たくさんの人が観に来 て写真を写していました。 『ガンダム』は人気があるのですね。 タグ :#練習用
2012年08月17日 「告訴」について 大津市の中学2年生のいじめ自殺事件で、当初、遺族から何度も被害届が出されたにもかかわらず警察が受理せずに、死亡から何ヶ月も経ち、マスコミに騒がれるようになって、やっと受理されたという報道がありました。警察の対応は非難されて然るべきでしょう。 告訴がなされたという報道はありません。「被害届」は捜査機関に対する、犯罪のあったことの申告ですが、更に犯人の処罰を求める意思表示をプラスしたものが、「告訴」です。被害届でさえ受理しなかったのですから、告訴をしようとしても警察がなかなか受理しなかっただろうことは、容易に推測ができます。 警察に告訴状を持っていくと、警察は受理せずに、預かりますと言って一旦は受け取って(受け取りもしないことも少なくありません)、頃合いを見計らって、弁護士の知らないうちに本人を呼びつけて、証拠が十分でないとか理由を付けて、告訴状を返してしまうといった手をよく使ってきます。ときには別の警察署に告訴するように言うこともあります。 しかし、犯罪捜査規範という「警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めることを目的とする」規則があって、そこには「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。」とされています。 どうしても受理しない場合には、書留郵便で送りつけて、それでも適切に処理しなければ、国家賠償請求訴訟を提起するしかないこともあります。なお、受理した上で、起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なしといった理由で不起訴になることはあります。その場合に納得ができなければ、検察審査会に審査請求をするという手段もあります。警察も人の子ですから、ときには尻をたたかないと動きにくいこともある訳です。 タグ :#練習用
2012年08月11日 「保釈」について 犯罪者となった場合には、交通違反や軽微な事件を除いて、だいたい逮捕されて勾留されます。逮捕による身柄拘束は最大72時間ですが普通は逮捕の翌日か翌々日には勾留されてしまいます。勾留は10日間で更に10日間延長されることが多い。その間、多くは逮捕されて21~23日間は警察の留置場に入れられて警察・検察の取り調べを受けるのですが、警察・検察の納得する話をしないと、厳しい取り調べを受けることになります。そして、20日間の勾留期間が満了しても、不起訴や罰金になれば出られることになりますが、起訴されると(公判請求といいます)、延々と、勾留が続きます(起訴後の勾留といいます)。そのかわりに、起訴後には保釈請求ができることになっています。 ところが保釈がなかなか認められないことが問題です。被告人は、無罪の推定を受けるので、法律上は原則保釈なのですが、実際の運用は保釈を認めないのが原則です。大半の被告人は有罪であることを認めているので、あとは執行猶予が付くか付かないかの違いですが、執行猶予が付く人は保釈になれば裁判が終わったようなものだし、執行猶予がつかない人は刑務所に入る前にせめて、もう一度シャバに出たいというので、保釈をとることは非常に大切です。第1審の裁判官が、てこでも保釈を認めない場合には高等裁判所に保釈を認めてもらえるよう抗告という手続をしなければならない場合もあります。 タグ :#練習用