2012年05月

事務局の河嶋です。
先日、韓国料理教室へ行って来ました。初めて習う韓国料理。
韓国料理と言えば、思い浮かぶのは焼き肉やキムチ。そして、辛い料理を想像します。しかし、実際は、体に良い食材を使い、健康に気を付けた料理が多いのです。
みんなで分担しながら作ったので、簡単に作れたような気がするけれど、自分一人で作るとなると時間もかかり大変そうな気がします。
食べ物の好き嫌いが多い私でも、今回の料理は全く残さず綺麗に平らげました。
すごく美味しかったです。
作りたい料理のレシピが増えました。イメージ 1

  自動車保険の弁護士特約について 最近、ときどき、「自動車保険の弁護士特約を付けているので、それで御願いします。」という相談を受けることがありますが、若干の誤解があります。交通事故で加害者になった場合は、任意保険に入っていれば保険会社が被害者と交渉してくれます。
  弁護士特約が必要となるのは被害者になったときのことで、自分で直接加害者側と交渉しなくても弁護士に依頼できるというものです。ただ、保険会社の決めた弁護士に任せるときは問題はありませんが、自分の知り合いの弁護士に依頼して、支払った費用を保険会社に請求できるかというと、出来るのは出来るのですがちょっと問題があります。
  保険会社は保険会社の基準で弁護士費用を計算するのであって、それは弁護士に実際に支払った金額が幾らであるかということとは関係がありません。したがって、実際に支払った弁護士費用が高くて差額が出たときには、その差額分を、交通事故にあった本人が自分で支払わなければならないということになります。

 最近では少なくなりましたサラ金業者に対する過払い金返還請求の裁判事例です(一杯抱えている弁護士司法書士もいるのでしょうが)。
  私が訴状に書いた請求金額は260万円余りと利息(数万円)です。そんなに難しい争点はありませんでした。訴えを起こすと、被告の結構大手のサラ金業者から、115万5100円を7ヶ月後に支払うという回答が出てきました。この、細かい数字を回答してきたというところに、何となくリアリティを感じさせるのでしょうね。第1回の裁判で、話にならない、和解は考えておりませんというと、第2回の裁判の前に事務所に電話が架かってきまして、160万ならどうか、駄目だというと260万円を3ヶ月後に支払うというので話をつけました。
  知り合いの弁護士から聞いた話では、中には多額を請求できるのに少額の過払い金で和解する代理人もいるそうです。その方が楽だからでしょう。業者も相手をみて交渉するということです。私は、いつもしつこく、一杯一杯を請求しているのですが、扱い件数が、業者の「難しい弁護士リスト」に載るほど多くなかったということなのでしょうか。今後も努力しないといけませんね。

  小沢一郎さんが裁判(政治資金規正法違反)で無罪判決を受けました。この事件は、検察審査会の議決による強制起訴された裁判だったのですが、検察が執念を燃やしても起訴できなかったことからすれば、不思議では無いとも言えます。今までに強制起訴されたのが6件で、そのうち判決された2件はいずれも無罪でした。正に無罪の推定です。この後、更に無罪判決が続くようであれば、強制起訴の制度は廃止されなければならないでしょう。
  強制起訴は、有罪か無罪かとにかく裁判所にゲタを預けるんだという考えも根底にあるようですが、被告人の立場に立たされることの負担が非常に大きいことは小沢さんが党員資格停止処分になった例を見ても明らかです。無罪との確信があって起訴しないと被告人の人権はあったものではありません。法治主義と民主主義とは質的に違うのですから、民意という口実で素人意見を尊重することの無謀さは明らかです。
 政治家は一般人より高い倫理性が求められると言われますが、無罪の推定は黒でないことの推定でしか有りません。政治家だからといって白であることを求めても、刑事手続では無罪判決となっても白かグレーかは普通は明らかにされません。
  強制起訴の制度を残すとしても、起訴される人が、明石花火大会歩道橋事故のように警察関係者か或いは検察関係者のような場合に限られるべきでないでしょうか。

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