木嶋被告事件で死刑判決が出ました。被告人、弁護側は即日控訴したそうですが、裁判員の判決を高裁が破棄することは余程でないと駄目だと最高裁が決めたので難しいかも知れません。検察官の控訴については高裁も好意的のように感じますが、被告人、弁護側の控訴には厳しいのでしょう。
弁護側は、それぞれが不審な死が3つ重なったからと言って無罪の推定がなくならないという意味の主張をしたようですが、これはどうでしょう。昨年の死亡者大体126万人で自殺者は大体3万人。木嶋被告事件で死んだ人が1人なら、自殺の確率2.3/100は可能性として有り得るでしょう。しかし死んだ人が3人なら、全部自殺の確率は(2.3/100)×(2.3/100)×(2.3/100)=1.2/100000 つまり、10万件に1.2回のケースというのは、あり得ないと言っていいんじゃないでしょうか。
裁判員というのはあっても検察員や弁護員はあり得ません。検察や弁護は素人ではできませんが、裁判の判決は素人でもできるということですね。本当にできるのでしょうか。
弁護側は、それぞれが不審な死が3つ重なったからと言って無罪の推定がなくならないという意味の主張をしたようですが、これはどうでしょう。昨年の死亡者大体126万人で自殺者は大体3万人。木嶋被告事件で死んだ人が1人なら、自殺の確率2.3/100は可能性として有り得るでしょう。しかし死んだ人が3人なら、全部自殺の確率は(2.3/100)×(2.3/100)×(2.3/100)=1.2/100000 つまり、10万件に1.2回のケースというのは、あり得ないと言っていいんじゃないでしょうか。
裁判員というのはあっても検察員や弁護員はあり得ません。検察や弁護は素人ではできませんが、裁判の判決は素人でもできるということですね。本当にできるのでしょうか。