2012年03月

  最近ちょっと、ムーンウォークにはまっています。としと共に階段の上り下りの際にひざが痛くなると云うのは気分的に嫌なものですが、ヒアルロン酸やグルコサミンやコンドロイチンに頼るのも残念な部分があります。ウォーキングもいいのでしょうが、まとめて時間をとらないといけないのでお手軽とはいえません。スクワットも間違いなくいいと思いますが、楽しいなっていうものでもないでしょう。ムーンウォークはお手軽で、かつ、中々楽しいものです。
 通常の人間の2足歩行は、伸ばした一方の足に体重をかけて、他方の足のひざを曲げて足の平を宙に浮かせ進行方向にもっていくものですが、ムーンウォークは、曲げた一方の足に体重をかけて他方の足を伸ばした状態で進行方向(普通は後ろ方向)に滑らせていくというものです。その際、曲げた足に体重をかけて伸ばした足を滑らせようとしても、伸ばした足の方が長いのが普通なのでつっかえてしまいます。そこで、曲げた方の足をつま先立ちさせるわけです。つま先立ちして更にひざを曲げた状態で体重を支えて歩くのですから、非常に良い運動になるというわけです。最近は、階段の上り下りもぜーんぜん平気です。その内にどこかでムーンウォークを披露したいものです。

 裁判員裁判には色々問題がありますが、その一つは3審性の否定でしょう。現行の刑事訴訟法では地方裁判所(又は簡易裁判所)、高等裁判所、最高裁判所の3回の裁判が受けられるということになっています。地方裁判所や簡易裁判所の判決の中にはとんでも判決だと感じることも結構あります。そういう場合には高等裁判所での破棄判決が重要な役割を果たしています。本当に、3審性というのは英知なんでしょうね。ところが、2月13日、最高裁は「1審判決を破棄するには論理則や経験則に照らして不合理だと示す必要がある」という理由で高裁判決を破棄しました。ところが、「論理則」「経験則」といっても決して科学方程式があるものではなく、要は裁判所がそうだと言えばそうなるというものです。最高裁の判決は、市民の様々な感覚や視点を反映するということですが、市民の様々な感覚や視点を反映するということが適正な裁判につながるのか疑問である上、実質的に3審性を否定することになって大問題だと思います。もちろん、形式的には控訴・上告は出来るのですが、まず認めないよというわけです。

   フィジカル(肉体の)の強さが必要だという言葉をスポーツの場面で聞きます。これはメンタル(精神の)という言葉に対する意味でなく、テクニカル(技術的な)に対しての言葉のようです。サッカーなんかで、肉体的な接触を伴うような場合には、体力差が結果を左右することもあるのでしょう。技は力の中にありという言葉もありますが、ぎりぎりの所での体力というものは技術以上に大切な場面もある筈です。同様に、裁判などの場合において、理屈よりも本人のメンタルの強さが必要な場面も少なくありません。紛争当事者になれば、嫌な思いをすることも少なくありませんが、これは仕方ありません。離婚調停や損害賠償請求の裁判でもそうです。こちらがしんどいときには相手も辛いのが普通なので、もう一頑張りして欲しいものです。まあ、比較的メンタルがタフでない方は、あらかじめ分かっていれば対応しますが、タフそうに見えてそうでなかったりしたときには、大あわてです。また、「お任せします。」が口癖のクライアント(依頼者)も困ります。お医者さんの「病気を治すのは本人の治癒力で、医者はその手助けをするだけです。」という言葉を真似したいものです。でも弁護士の場合にはなかなか言えませんわね。おまえの力不足だろうと云われてしまいそうです。

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