業務上過失往来危険罪(刑法129条2項)とは、

業務従事者が、過失により、「汽車・電車・艦船を転覆又はその往来の危険を生じさせ」るという罪です。

刑罰は3年以下の禁固、50万円以下の罰金で、過失ですからそれほど重くはありません。

  「列車・電車・艦船の転覆」というと大事故ですが、その他にも「危険を生じさせ」といった標識等を損壊しただけでも犯罪が成立するという形です。

本件は海難事故です。2月に事故、7月に不起訴処分でした。

暗闇の中、操船中に港から100m足らず沖に設置されていたボーリング調査用の足場に、船が勢いよく接触して足場が損傷等したと言う事案でした。


 ただ、私が相談を受けたときには足場は既に撤去されており、詳細は検察官の証拠開示を待つという状態でしたが、起訴には至らず、不明な点も少なくありません。


 当方の主張は、①本件の足場設置自体が危険で接触は不可抗力だ。②足場の多少の損傷等によっては新たな危険は発生していない。

徹底抗戦のつもりでしたが、検事さんの判断で不起訴処分となりました。十分無罪の可能性があったので、残念と言えば残念でした。

 姫路海上保安部(海の警察です)では、何とか罪を認めさせようと結構絞られましたが、本人が頑張ってくれました。

警察も30年くらい前は結構ごりごり来ましたが、最近は洗練されています。むしろ海上保安部が昔の警察を彷彿させるところがあります。

任意の事情聴取のはずなのに、なかなか弁護人の電話も取り次ぎません。昔は本人にあわせろといって乗り込んでいくしかなかったのですが、今は、本人の携帯に電話して、調べを打ち切って帰ってくるように指示できました。

  20~30万円の罰金という事案でしたが、本人のプライドの為に頑張って結果が出たので大成功でした。

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コロナが終わって又マラソンに行きたいものです。

大阪都構想住民投票が2度目の反対多数で終わりました。

大阪都にする必要性がわかりにくかったのでしょう。

今のままでは駄目で変えなければならないという立証責任は、現状を変更しようとする大阪

維新の会にあったのですが、2重行政を廃するというスローガンは聞こえても、その必要性

がわかりにくかったのでしょう。


大阪維新の会が立ち上げられた10年前は、大阪の沈滞感・閉塞感がたしかにありました。

その当時、大阪の沈滞感・閉塞感は皆感じていたと思います。

それに、橋下徹さんが知事になったときの平松邦夫市長は橋本知事と対立し 2重行政の

ロスもありました。その後、
大阪維新の会が知事と市長を占めることによって、権限の2

分化による行政の停滞が回避されたのですが、そのことが、かえって現状変更の必要性

を否定することになってしまったのだと思います。

今回の結果によって、大阪が10年前の、沈滞・停滞した都市に戻るのではないかと

非常に心配しています。

頑張れ!大阪維新の会!




令和元年11月28日に無罪判決を頂きました。

前回の無罪判決が
平成28年9月20日ですから3年ぶりですね。

前回、前々回の無罪判決は、高裁での逆転無罪だったのですが、

今回は地方裁判所での第一審の無罪判決なので本人さんの負担もいくらかでも少なかったのではないかと思います。

事案は、電車内での迷惑防止条例違反(痴漢)の事案です。
以前は、マスコミなどで同様事案を見かけたこともありましたが、最近ではあまりありません。

被害者の言い分ばかりまかり通って、被疑者・被告人の話は全く聞いて貰えないといった話しが報じられていました。

最近は立件されることがないのかと思っていたところありました。ただ、本件は無罪判決が出ても新聞には載りませんでした。

検察官の主張では、手の甲で1~2秒触ったというものですが、手の甲があたっただけで触ったといえるのかということは問題です。

触っていませんし、触れたかどうかも定かではありません。そもそも、検察官の主張する客観的事実が、仮にそのとおりであったとしてもこれで起訴するか(できるのか)という疑問もあります。

とりあえず速報ということで、詳細は後日報告したいと思います。


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